行政書士 記述 行政法 教示の論点 行政事件訴訟法46条 形式的当事者訴訟の論点

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  • Опубликовано: 26 дек 2024

Комментарии • 14

  • @ミツバチマーヤ-w8y
    @ミツバチマーヤ-w8y Год назад +1

    点が線で繋がった気がします。一日ひとつだけでも進んでいます。頑張る気持ちが折れないことに感謝です。

  • @下川雅司-f2d
    @下川雅司-f2d 3 года назад +1

    おはようございます。
    大変わかやすい説明でした。

  • @anshinusa
    @anshinusa 3 года назад +1

    この動画、何回も見ています。

  • @kazukibanjobanjochannel4651
    @kazukibanjobanjochannel4651 4 года назад +3

    佐藤さんに出会えたおかげで合格する自信が湧いてきました。
    感謝しかないです。

  • @下川雅司
    @下川雅司 4 года назад +1

    おはようございます。
    大変わかりやすい説明でした。
    行政不服審査法の教示と誤った教示の対応と共によく復習しておきます。

  • @たけのこ-w9w
    @たけのこ-w9w 4 года назад +1

    今年は無理かもしれませんが、この講義の存在をしって来年の試験の希望がもてました。

  • @ギター上手くなりたいです
    @ギター上手くなりたいです 4 года назад +4

    公安委員会のお知らせ
    上段の不服審査法の所が60日になってるのは
    改正前だからなのでしょうか!?

    • @gyoshosato
      @gyoshosato  4 года назад +2

      をを ご指摘ありがとうございます^_^
      そうです。 これ古いやつでした
      覚えるときは、条文だけを信じてください。

  • @しのかりん
    @しのかりん 4 года назад +2

    原処分主義と裁決主義の趣旨を完全に理解できてから、対応する条文の理解がすこぶるスムーズになってきました。
    あと、余談ですが、佐藤先生、「形式的当事者訴訟」って言いづらそうですね。多分。

    • @gyoshosato
      @gyoshosato  4 года назад +1

      当事者訴訟はみんな 発音できません。
      私はかなり発音できているほうですよ 他の先生に言わせてみてください

  • @user-ew3wl3zx3x
    @user-ew3wl3zx3x 4 года назад +1

    土地収用の話で自分が間違って覚えてたところに気付けて助かりました!!
    金額の話は形式で収用に不服あるときは争点訴訟だと思い込んでたので。。。
    土地収用周りの論点は下記リンクでばっちり確認できました!!
    ruclips.net/video/3an0sbl_bng/видео.html

    • @gyoshosato
      @gyoshosato  4 года назад +1

      土地収用は最後のほうまで気にならない論点なので、仕上がってこないと、疑問にも思わない論点ですよね
      試験直前期に土地収用の話をまとめて理解する この辺までくると行政法がかなり仕上がってくる頃だと思います。

  • @naturelover1761
    @naturelover1761 4 года назад +1

    僕にも同じことを出されていますが、どう訴訟すれば全くわからないんですのでもし連絡できれば幸いです。よろしくお願いします🤲

    • @gyoshosato
      @gyoshosato  4 года назад +1

      教示があったんですか?